就業規則の作成義務

労働者のいる事業所に関しては就業規則の作成が義務とされています。(10名以上で監督署へ届け出が必要)

 

事業所(労働保険の適用をする単位として考えてください)の使用者がいる事業所では就業規則の作成が必須になります。就業規則には以下の事項を定めることが労働基準法89条で要求されています。(10名以上となると監督署への届け出義務があります)

 

 就業規則には、絶対的記載事項と相対的記載事項とがあります。

  • 絶対的記載事項とは・・・必ず記載しなければならないこと。つまり、労働者との決め事として必ず決めておかないといけないこと)
  • 相対的記載事項とは・・・会社がその項目について定めをもっているときには就業規則に書いておかないといけないこと。(書かなくてよいことではないことと勘違いしがちですが、その決まりがあるんであれば就業規則に書いておかないといけませんよということです)
  • 絶対的記載事項とは
    • 始業、終業の時刻
    •  休憩時間
    •  休日
    •  休暇(年次有給休暇、育児休暇など)
    •  交替勤務について
    •  賃金の決定方法、計算方法
    •  賃金の支払の方法
    •  賃金の締切日と支払の時期
    •  昇給について
    •  退職、解雇、定年の事由及び手続き
  • 相対的必要記載事項とは
    •  退職金が支払われる従業員の範囲
    •  退職金の決定方法、計算方法
    •  退職金の支払の方法
    •  退職金の支払の時期
    •  賞与について
    •  最低賃金額について
    •  臨時に支払われる賃金について
    •  労働者の負担となる食費、作業用品などについて
    •  安全・衛生に関する事項
    •  職業訓練に関する事項
    •  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
    •  表彰及び制裁の種類、程度に関する事項
    •  その他労働者のすべてに適用される事項 

その他就業規則に定める重要なポイントとして、

  • 休職・復職に関する事項
  • セクシャルハラスメントに関する事項
  • パワーハラスメントに関する事項
  • 個人情報保護に関する事項
  • 秘密保持に関する事項
    • →他社への転職に関し不正競争防止に関する事項
  • 健康診断に関する事項(労働安全関連)
  • 服務規程に関する事項
    •  →ソーシャルメディアの利用方法に関して
    •  →他社就業に関すること

 

 など、法律に規定されていない事項を定めることがトレンドとなっています。

 

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